ミハマの賃貸

土地売却

土地を所有しているだけでは固定資産税などの税金がかかります。
有効活用できる方法をご提案いたします。

土地売却のメリット

土地の所有が必ずしもメリットを生むとは限りません。土地を利用せずに所有しているだけでも様々な税金がかかってきます。土地を売却して現金化することで、これからの収入や収支の改善をしていくことができ、資産の組み換えができます。

  1. 固定資産税の軽減
  2. 相続税対策としての効果
  3. 残された家族に負債を残さないため
  4. 子供の将来のための資産として
  5. 売却資金の活用を考える
  6. 遊休地の有効活用
  7. 利益を生まない不動産の現金化

土地活用とは、自分の所有する土地を利用して経済的な収入を得ることです。土地活用で最大限の収入を得られるよう、徹底的に市場調査を行い、貴重な不動産に確かな付加価値を創造することが当社の使命であると考えます。売却も立派な活用方法としての選択の一つです。オーナー様が大切にされてきた不動産です。適正な価格、適正なタイミング、そして納得のできる円滑な売却をいたします。
これまでの数多くの実績に基づき、地域の整備、発展、環境改善、さらには地元地域の未来を見据えた土地の有効活用のご提案をします。「活きた土地活用」をされることにより、地域活性化と同時に地域の方々の笑顔が生まれるものと確信しております。

たとえば遊休地を有効活用

  1. (例)遊休地

    収益を生まない遊休地であっても固定資産税や都市計画税など、様々な税負担を強いられます。

  2. (例)造成

    ご相談から各種手続き、工事、アウターサービスと、実績を積み上げてきた当社なら安心。速やかに対応いたします。

  3. (例)完成

    街をつくり、住環境が整備されることで人が集まり、地域が活性化されます。

定期借地

こんな方におすすめ

  • 「土地を売りたくない」オーナー様
  • 「建築資金を出資したくない」オーナー様

定期借地のメリット

  1. 期間終了後、土地が還ってくる
  2. 借入れなしでの土地活用が可能
  3. 長期の地代収入と一時金による資金目当ての双方が可能
  4. 経営リスクが少ない
  5. 前受地代を運用可能
  6. 更地の場合に比べて、税務上のメリット有

土地活用Q&A

土地活用ってなんですか?
所有している遊休地や低利用地を、現状よりも有効に活用すること。土地の所有者に経済的利益をもたらす活用のことを一般的には「土地活用」と言います。更地のままで土地を所有していると、利益は無いのに毎年固定資産税を支払う必要があるため、税金が負担になります。所有地を有効に活用することができれば、節税効果や安定収入が期待でき、老後の生活費に充てることも可能です。
どういう方法で土地活用すれば良いですか?
それぞれの土地に最適な活用方法を見極めるには、綿密な調査分析が必要です。土地活用の一般的な方法には、固定資産税や相続税の評価を下げるために賃貸住宅(マンションやアパート)など建物を建てる方法、収益を上げるために商業店舗を建てる方法などがあります。ミハマ企画は、土地周辺の生活環境や施設、人口流動、地価などを徹底的にリサーチし、的確なマーケティングを行った上で、長期的な安定収益を第一に考えたベストプランをご提案します。
土地を所有していると税金がかかるのですか?
不動産(土地・建物)を所有していると、固定資産税と都市計画税が課せられます。固定資産税は、不動産を所有していることに対して毎年課せられる税金です。都市計画税は、都市計画区域内に不動産を所有していることに対して毎年課せられる税金です。固定資産税と重複して課せられます。
高齢者住宅や介護施設のメリットは?
近年需要が増えている高齢者住宅や介護施設は将来の計画も立てやすく様々な税金の優遇が適用されます。詳しくはお問い合わせください。
マンションやアパート経営にはどんなメリットがありますか?
安定した収入を毎月、長期にわたって得られる事です。
建設時にローンによって資金を調達した場合でも、賃料収入によってローンの債務を毎月支払った上で、さらに収益を残すということが可能です。
さらに、マンションやアパートを建てる事によって、更地や駐車場として利用する場合よりも、固定資産税や都市計画税、相続税などで高い節税効果が得られます。
土地活用に伴う税金の優遇制度にはどんなものがありますか?
土地活用によって、さまざまな優遇制度を受けることができます。たとえば、賃貸住宅経営を行った場合には、以下のような優遇制度があります。

《不動産取得税》
住宅1戸につき1200万円が課税標準の価額から控除されます。ただし、1戸当たりの床面積が40m²以上240m²以下であることが条件です。

《固定資産税》
土地:1戸当たりの敷地面積が200m²以下の場合、小規模住宅用地として課税標準は更地の6分の1になります。
建物:中高層耐火住宅であれば、当初5年間、住宅1戸当たり120m²までの部分まで課税は通常の2分の1になります。

《都市計画税》
土地:小規模住宅用地として課税標準は3分の1になります。

《所得税・事業税・住民税》
減価償却費、金利相当分、管理費用等は必要経費として収入から控除することができます。

《相続税》
賃貸住宅を相続した場合、土地は貸家建て付け地として評価され、建物から借家権割合が控除され、相続税の課税価額が低くなります。さらに、相続時に債務が残っていれば相続財産価額から控除されます。
マンションを賃貸として貸したいけれど自分が 家主として常駐できなくても可能ですか?
もちろん可能です。
ミハマ企画では入居者の募集から家賃の回収、クレーム対応、必要に応じて退去後のリフォームやクリーニングの手配まで行っております。家主様は家賃を受け取るだけで賃貸として運用できます。
資料を見たいのですが、取り寄せは可能ですか?
もちろん可能です。当サイトのお問い合わせフォームよりご請求ください。
お電話(072-868-0065)でのお問い合わせも承ります。お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ【フリーダイヤル】0120585380|【直通】072-868-0065
資料請求・お問い合わせ
PAGE TOP